近所(隣)の犬の鳴き声がうるさい!騒音に苦情を!吠える犬を黙らせる方法

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吠える犬をだまらせる方法はあるの?

犬の鳴き声が気になり始めると我慢できない人、多いのではないでしょうか?

騒音は当事者にとっては苦痛であり、辛い日々の繰り返しです。

時には人間関係がぎくしゃくして、ストレスを抱えた生活を送ることにもなりかねません。

恨みから仕返ししたりすると、被害者から逆に加害者となってしまう事もあるのです。

そうならないためにも、できるだけ自身でできる努力や打開策を模索して問題解決しましょう。

今回は、近所や隣の家の犬がうるさくて困っている場合にどうすればいいのか、その対策・方法をご紹介します。

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吠える原因を知る

もし、あなた自身が出す音に隣の家の犬が反応しているとしたら、その音に慣れさせる事によって吠えなくなります。

その時々の対応はプロに教わる方が確実ですが、吠える原因がはっきりしている場合は、案外早く解決します。

原因が飼い主にある場合がほとんどですが、飼い主のどこが問題なのかを知ることで打開策も見えてくるものです。

飼い主に直接訴える場合は特に飼い主の人柄や性格、考え方などを把握しておくことで様々な対策を講じることができます。

近所の人やマンションの管理人等に、飼い主の人となりを尋ねてみましょう。

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防音対策

まず自身で、少しでも吠え声を軽減・聞こえなくする方法を考えます。

  • 耳栓
    安価なものは、百円均一で入手できます。
    騒音の質に合わせて、たくさんの種類があります。
  • 音楽
    イヤホンやヘッドホンで、ヒーリング音楽を聴くのは効果的。
    一人の時に、テレビ音を手元で聞けるスピーカーは便利です。
  • カーテン
    防音カーテン・遮音カーテンは、種類も豊富(厚手のものを選ぶ)
  • 防音窓
    二重窓(内窓)やペアガラス(どちらも高価)は、防音だけでなく保温効果もあり夏冬には効果を実感できます。
  • 窓に遮音材
    窓に張り付けるタイプのソリッドガラス、透明シート、窓用ペースト。
  • 防音設備
    防音パネル、防音ボード、吸音フェルトなど、気泡緩衝材を壁一面に張り付けても一定の効果があります。
  • 家具の配置
    隣の家に面した壁に、大きな家具等を移動する。
  • 昼間のうるさい時間がわかっている場合、外出するなどの工夫をする。
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①飼い主に伝える

直接会って伝える

直接伝えるには、じっくり慎重に考えて行動することが大切です。

飼い主を見て(話を聞いてくれそうか)的確に判断します。

相手によっては、かえって逆効果になることもあります。

直接抗議に行く場合は、決して一人で行かず、隣人や管理人と一緒に出向きます。

一人で行ってしまうと後に標的にされたり、トラブルの元になりますので気を付けましょう。

言い方も苦情というよりは相手に迷惑と判ってもらう(認識させる)態度で臨み、一方的に文句を言うのではなく、理解も示しメリハリをつけて抗議すると効果的です。

うるさいと言われて初めて気が付く人もいます。

相手が顔見知りの場合はわざわざ出向かず、会ったついでにさりげなく言うだけでよいでしょう。

もし近所に他の犬飼い主によるコミュニティーなどがあれば、その人たちにお願いして言ってもらいます。

うるさいと感じている人がいるという情報提供によって、飼い主に気付かせる事が出来ます。

  

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手紙を送る

書面は残るものですから、内容は慎重に考えましょう。

基本的に匿名で出すようにして、差出人がわからないような文面にします。(お宅と間違って苦情を言われた、受験生がいるなど)

具体的に(プロに頼むとか、無駄吠え防止グッズの使用を)お願いしたり、獣医さんに相談して内容のアドバイスをもらう事を提案するのも良い方法です。

ストレスによる寝不足やうつ病を訴える事も、効果があります。

自分がされて嫌なことは、相手も嫌な筈です。

  

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自治会に相談して回覧板に掲示してもらう

マンションの場合は、管理組合、家主、管理会社、不動産会社に相談し対処を求めるという方法もあります。

  

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あなたが犬好きなら

  • 直接飼い主と話して、しつけ相談に応じる(具体的な対策を教える)
  • 犬に同情していると伝える(犬のストレスによる吠えの場合)
  • 許可を取っておやつなどで吠える犬を手懐ける

という方法もあるでしょう。

②行政機関に相談する

誠意をもって抗議してもうまくいかなかった場合は、行政に相談し指導や注意をしてもらいます。

行政機関は中立的立場ですから、どちらかの味方をするわけではありません。

なお、地域によって対応も少しづつ違ってきます。

なるべく具体的な内容とこれまでの努力を伝え、冷静に相談することが大切です。

匿名希望すれば必ず守られます。

保健所・動物愛護センター

ただ鳴き声がうるさいと訴えるのではなく、飼い主に対して犬をだまらせる方法の指導や、しつけ教室の紹介を、保健所・動物愛護センターに依頼してみましょう。

また、飼い主自身のストレスが原因の場合、優しい言葉かけ(怒ると体に良くないとか)も効果があります。

これは実際の体験談ですが、飼い主さんが妊娠中でストレスを抱えており犬を放ったらかしにしていたそうです。

保健所の方が訪問した際それに気づき、「怒ると身体にも赤ちゃんにも良くないですよ」と声をかけてくださったそうです。

それから犬は吠えなくなったということでした。

そのほか、義務である犬鑑札・狂犬病予防接種の指導依頼虐待の調査(吠えるのは虐待されている可能性があるのでは?)というような形で相談する方法もあります。

動物愛護管理法に基づき都道府県に対し、飼い主にしかるべき措置を命じる(行政指導)よう、求める事ができる場合もあります。

警察に通報する

騒音問題は通常は民事上のトラブルですので、警察の民事不介入ということで強制力はありませんが、注意などをしてくれる場合があります。

交番・警察署の生活安全課(生活騒音に対応)に相談するとよいでしょう。

夜中の騒音(鳴き声)はすぐに通報して来てもらうと効果的です。

実際に聞いてもらうことが解決の早道となるでしょう。

夜間のパトロールも、定期的にお願いすると安心です。

ただ、いきなり警察が入ると大事になりますし、何の相談も無しにいきなり通報されてしまったのでは飼い主さんも気分を害してしまいます。

「犬の騒音で気分を害しているのはこちらの方だ」というお気持ちも分かりますが、今の場所に今後も住み続けることを考えれば、必要以上に事を荒立てない方が得策だと思いますので、まずは段階を踏んでいきましょう。

ですので、「警察に通報する」という方法は、これまでご紹介した方法でどうしようもない場合に選択することをお勧めします。

③法的手段

これは①、②の方法で解決できなかった場合の最終手段です。

弁護士に相談する

まず弁護士の無料相談を利用されることをお勧めします。(有料相談なら30分5,000円~10,000円が相場)

ただ、ペットの被害問題については解決までの労力に比べると弁護士報酬が非常に少ないということもあり、ペット問題を引き受けたがらない弁護士が多いのが現状です。

そのため、ペット問題に関して積極的に活動されている弁護士を慎重に探されることをお勧めします。

法律、裁判、証拠作成、損害賠償・慰謝料請求について

動物の飼育に関する法律としては「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」があり、都道府県では「動物の愛護及び管理に関する条例」も決められています。

犬の鳴き声によって体調不良になったなど、裁判を起こして損害賠償・慰謝料請求をする方法があります。

 

■損害賠償・慰謝料を請求できるかどうかのポイント

損害賠償・慰謝料を請求できるかどうかのポイントは、騒音が受忍限度(騒音を我慢することが必要な一定の範囲、いわゆる我慢の限度)を超えているかどうかです。

「受忍限度」は人・地域などによって変わってくることから、一個人が判断することは非常に難しいため、最終的には裁判所の判断になります。

 

■証拠を残す

そのため、次のような方法で被害立証のための具体的な証拠を残しておくとよいでしょう。

・犬の鳴き声・騒音が原因で、体調不良・不眠・精神症状などが起きている場合は、病院で診断書を書いてもらう。

 

・日付、騒音の大きさ・時間、状況などを日記に書いておく。

 

騒音計(騒音測定器)を利用する。安いもので1,800円ほどからあります。なお、スマホアプリでも騒音を計測できるものがありますが、現時点では測定誤差が大きいという声が多いためおすすめはしません。
騒音計(騒音測定器)【楽天】

 

■内容証明郵便を送る

損害賠償・慰謝料を請求する方法としては、まずは内容証明郵便で加害者(飼い主)に伝えます。

弁護士の名前で送ることもできます。

民法第718条の1(動物占有者責任)により飼育差し止め、損害賠償・慰謝料の請求ができます。

民法718条1項本文は、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定しており、飼い犬の鳴き声による迷惑であっても、それが社会生活を営むうえで受忍すべき限度を超えている場合には、違法な侵害行為として不法行為が成立します。
裁判例には、深夜・早朝を含め数匹の犬が連日のように長時間にわたって吠えるため、不眠・食欲不振など神経衰弱状態となったという事案で、飼い主は犬の飼育上の注意義務(保管義務)を尽くしておらず、犬の鳴き声は受忍限度を超えているとして、30万円の慰謝料の支払いを命じたものもあります(横浜地裁昭和61年2月18日判決)。

出典:独立行政法人国民生活センター

 

■民事裁判になった場合

民事裁判になった場合に重要なことは、

  • 騒音被害の具体的な証拠
  • これまで行政に訴えても、改善されなかった
  • 仕返しや嫌がらせなどは一切しておらず、こちらには全く非がない

等を証明することです。

被害者に損害賠償、飼い主に指導という判例が多いようです。

当然ながら、必ずしも飼養差し止め請求が通るとは限りませんし、慰謝料請求が認められた場合であっても、裁判の費用に見合うだけの賠償がされるかどうかは分かりませんし、飼い主に支払い能力がなければ慰謝料が支払われることはありません。

その他、マスコミの力を借りて訴えると啓発にはよいですが、その方法だと長く住み続けるのは難しいかもしれません。

以上の法的手段は、高額の費用が掛かり多くの時間を要するため、繰り返しになりますがあくまでも最終手段とお考え下さい。

まとめ

犬の騒音問題などが発生したときは、これまでご紹介した流れで解決していくのが望ましいです。まとめるとこのような流れになります。

①飼い主に伝える

②行政機関に相談する

③法的手段

 

犬の鳴き声に限らず生活騒音が避けられない現代社会ですが、お互いにある程度我慢は必要です。

時には歩み寄ることが、解決のきっかけになります。

沢山の人に話を聞いてもらうだけで、ストレス発散になるかもしれません。

犬の名誉のために申し上げますが、吠える原因は犬には無く、全て飼い主にある事を忘れないでください。

円満に問題が解決して、平穏な生活を送られますように。

 

■参考文献
動物法務協議会(2005年)『あなたのペットトラブル解決します』 KGビジネスブックス
吉田眞澄(2005年)『かわいいペットの法律なんでも相談』メイツ出版株式会社

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